民法709条(ミンポウ709ジョウ)

法文: 第709条【不法行為による損害賠償】

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


不法行為による損害賠償請求権を規定した条文であり、最も多く民事訴訟で用いられる条文である。

知的財産侵害における損害賠償にもこの条文が根拠になることが多い。


要件

①故意又は過失によって

②他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者

③これによって生じた

④損害

(⑤行為者に責任能力があること)


効果

損害を賠償する責任を負う


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