混同のおそれ(コンドウノオソレ)
不正競争防止法2条1項1号「周知表示混同惹起行為」の要件のひとつである「混同を生じさせる」とは混同のおそれを生じさせることをいう。混同のおそれとは、混同の具体可能性をいう。
混同を生じさせる前提となる事実とは、①表示の同一類似性、②表示の周知性、③表示の冒用地域にまで周知性が及んでいること、④商品や営業の同一類似性や関連性、⑤業態の共通性、⑥営業規模の同等性などであり、
混同の具体可能性は、実際の混同を生じさせる前提となる事実が揃っているために、いつ混同が生じてもおかしくない状態が認められるときに肯定される。
一般的な混同の範囲の分類
狭義の混同(キョウギノコンドウ)
広義の混同(コウギノコンドウ)
混同の時期的分類
購入時の混同(コウニュウジノコンドウ)
需要者や取引者が、購入の時点において商品の出所について混同を生ずることをいう。
例:購入者本人がフランクミュラーの時計だと思ってフランク三浦の時計を購入してしまう状態。
購入後の混同(コウニュウゴノコンドウ)
2タイプある。
①商品の購入者本人は混同しないものの、その商品がその後に流通する過程で商品を扱う第三者が混同すること。
例1:中のインクが非正規品であることを理解して購買部の社員がプリンター用インクカートリッジを購入たが、それを使用する事務員は正規品のインクだと思い込んでいる状態。
例2:購入者本人は混同なくフランク三浦の時計を購入、それをプレゼントされた第三者がフランクミュラーの製品だと出所を誤認すること。)
②商品の購入者本人は混同していないが、それを使用する様を見た第三者が混同すること。
例:購入者本人は混同なくフランク三浦の時計を購入、製品を使用する購入者を見た第三者がその時計をフランクミュラー製品と混同すること。
購入前の混同(コウニュウゼンノコンドウ)
購入する前に混同を生じていたが、購入するときには混同が解消している状態。(フランクミュラーの需要者が、フランクミュラーの販売サイトであると混同してアクセスした通販サイトで、フランクミュラーの製品ではないことを理解してフランク三浦の時計を買うこと。)店に入るきっかけが混同であっても、購入する段階では混同していない。混同させることで不正に顧客を誘因する卑怯な集客方法がある。
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